貸し手のお問合せ・応募

農地を貸したい方へ

「高齢で農業をリタイヤしたい」、「農業後継者がいないので農地を貸したいが知らない人に貸すのは不安」などお悩みの方いらっしゃいませんか。

当事業の出し手(農地の所有者)のメリット

  • 賃料は機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に戻ります。
  • 要件を満たせば、機構集積協力金の交付を受けられます。

対象となる農地の条件

  • 対象となる農地は市街化区域以外の農用地です。
  • 遊休農地など著しく利用が困難な農地や貸し付ける可能性が著しく低い農地などはお引き受けできません。
  • 貸付先を指定して公社に貸すことはできません。
  • 公社が農地を借り受ける期間は、原則10年以上です。
  • 申出書受付後、必要な調査実施後公社が借り受けるとした農地は、別に申込書が必要となります。

募集全般に関する留意事項

  1. 賃料は農業委員会が提供している借賃の情報や生産条件等から決定します。
  2. 借り手が支払う賃料は全額貸し手に支払われます。公社の手数料はありません。
  3. 農地の賃料の受取りは公社から口座振込みです。贈与税、相続税の納税猶予は一定の要件の下に継続することができます。具体的な手続き等は農業委員会にご相談ください。
  4. 次の場合公社は知事の承認を受けて契約を解除することがあります。
    • 公社が農地を借受後、貸付先が見つからずに2年間経過したとき
    • 災害その他の事由により農地の利用を継続することが著しく困難となったとき

機構集積協力金の交付について

一定の条件を満たせば、『機構集積協力金』の交付対象となります。

貸し手の相談窓口

農地を貸したいと思われている方は、次の窓口にご相談下さい。

市町村の相談窓口 各市町村の農政担当課が相談に応じています。

●農協など

お問合せフォーム

下記フォームより、埼玉県農地中間管理機構に関するお問い合わせを受付けております。
個人情報保護方針」をご確認後、「個人情報の取扱いについて同意する」にチェックを入れていただき、該当欄に必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。
なお、内容によっては、お答えにお時間をいただくか、お答えできない場合がございます。何卒ご了承ください。

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