農地中間管理事業とは

事業の概要

農地中間管理機構とは、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。農地中間管理機構はこのようなときに活用できます。「リタイアするので農地を貸したいとき」「利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき」「新規就農するので農地を借りたいとき」 農地を出し手と受け手の間に、営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。農地中間管理事業の仕組みは下図のとおりです。

1.農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。農地中間管理機構はこのようなときに活用できます。「リタイアするので農地を貸したいとき」「利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき」「新規就農するので農地を借りたいとき」。

農地を出し手と受け手の間に、営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。農地中間管理事業の仕組みは下図のとおりです。

2.農用地利用集積等促進計画とは

農地中間管理機構が定める「農用地利用集積等促進計画」を知事が認可し、公告することにより、農地の権利移動が行われます。これは、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の法改正に伴い令和5年4月1日施行され、新たに設けられた仕組みです。

3.転貸等の制限に対する民法の例外

農地貸し手のプロセス

●農地を貸したい方(出し手)のメリット
  • 契約期間中は、埼玉県農林公社が適切な貸付先を選定し、確実に賃貸料が支払われます。。
  • 貸付期間満了後にはトラブルの心配もなく、確実に農地が戻ります。
  • 地域内の農地の一定割合以上を農業公社に貸し付けた地域に対し、地域集積協力金が交付される場合があります。

農地借り手のプロセス

借り手のプロセス

●農地を借りたい方(受け手)のメリット

  • より長期間の借り入れが可能(原則10年以上)になり、借入期間中は安心して耕作できます。
  • 貸借期間一定である固定賃料の外に、毎年の米価(農協の概算金等)により変動賃料での取組も有り、地域に応じた賃料の設定が行えます。