借り手のお問合せ・応募
現在の募集地域
令和2年4月以降は
市街化区域外に農地を有する市町村
を対象として借受希望者を募集しています。
権利設定(機構から転貸)までの流れ
- ①借り手の募集
- 機構は、市町村ごとに農用地等の借受希望者(受け手)の募集を行い、認定農業者や新規参入希望者を含めて、借受希望者(受け手)の希望内容を確認します。
- ②農地中間管理権の取得
- 機構に貸し付けようとする農用地等が出てきた時点で、地域、農用地等の状況を踏まえ機構の借受基準に沿って貸し手の農家から、農地中間管理機構は「農地中間管理権※1」を取得します。
※1 農地中間管理権…農地中間管理機構が取得する賃借権又は使用賃借による権利 - ③受け手の決定
● 機構へ借受希望の申し込みをした者であること
● 全農地を効率的に利用すること(原則として必要な農作業に常時従事すること)
● 農業用機械などの資本装備が適当な水準であること など
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担い手の利用農地の集約化等の観点から、次のような場合は優先配慮します。
・地域内で担い手相互間又は担い手・非担い手間で利用権の交換を行おうとする場合
・集落営農の構成員が、当該集落営農に利用させることを目的として農地を貸し付ける場合
・当該農用地等に隣接する農用地等を耕作する担い手に貸し付ける場合
・区域内に借受希望者がいない場合は、新規参入者等を含み地域農業の発展に資する程度等を考慮し協議
- ④貸付計画(農用地利用集積等促進計画)の申請
- 受け手が決定したら、中間管理機構は市町村が作成した農用地利用集積等促進計画(案)を決定し、県へ認可申請をします。
- ⑤借り手への権利設定
- 県が農用地利用集積等促進計画を認可すると、借り手の権利が認めらます。
借り手の募集要項
- 募集方法
- 本ホームページ上で募集します。
※募集により機構が登録した者については、農地の貸付け等の判断に用い、公表はしません。 - 募集期間
- 通年(毎月末で取りまとめます。)
- 募集の区域
- 市街化区域以外に農地を有する61市町村
- 募集者の確認内容
- 1.借受希望の農用地等の所在地域、種別、面積、農用地等の条件
- 2.作付け予定の作物種別、栽培形態(有機農法・慣行栽培)
- 3.借受を希望する期間
- 4.借受をしようとする理由(規模の拡大、経営農地の集約化、新規参入等)
- 5.現在の農業経営状況(経営農地面積、農業機械の保有状況、農業従事者数)
応募様式・応募フォーム
当事業が提供する農地の借受を希望する方は、農地中間管理事業応募申込書をダウンロードして、以下のアドレスに電子メール又はFAXで応募申込書を送って下さい。
nouchi@sainourin.or.jp
FAX番号:048-558-3558
応募に申込みに関する留意事項