種苗センター利用のご案内

1 センターが供給する原種やウィルスフリー苗の供給を受けたいとき

(1) あなたが所属しているJAや生産組合を通じて県生産振興課へ申し込んでください。
(2) 配布数量は申込み状況等により調整する場合がありますので,予め御了承ください。

2 種苗の育成(成型苗・接ぎ木苗・ポット苗・水稲箱苗)をセンターに委託したいとき

(1) あなたが所属しているJAや生産組合を通じて種苗センターへ申し込んでください。
(2) 種苗法に規定する登録品種の増殖については、種苗センターでは行えないので、委託する場合には、注意してください。
(3) 成型苗のセルトレイ規格は、原則として128・200・288・406・512穴のいずれかです。
(4) 申込みは、成型苗、接ぎ木苗、ポット苗、水稲箱苗ともに播種予定日の60日前にお願いします。なお、施設の利用状況       や品種により申込みをお受けできない場合がありますので、予め御了承ください。
(5) 申込みの回答は原則として14日以内に行います。

3 種苗の育成の委託が許可になったら

(1) 育成する種子の持込み時期等については種苗センターから追って連絡します。
(2) 変更の必要が生じた場合は、速やかに種苗センター所長の変更許可を受けてください。

4 種苗の引渡し

 引渡し日時及び数量等は県農林部生産振興課、または種苗センターから連絡します。

5 次の項目のいずれかに該当するときは、種苗の育成を委託できません

(1) 県内に住所を有しない者であるとき。
(2) 種苗の譲渡を目的として、育成を委託しようとするものであると認められるとき。
(3) 種苗の育成の請負を業とするものであると認められるとき。
(4) 種苗法(平成10年法律第83号)第21条第2項に規定する登録品種等の種苗の繁殖を目的として、育成を委託しようと   するものであると認められるとき。
(5) 委託に係る苗が、種苗センターの技術上又は管理上適正に育成することが困難であるものと認められるとき。

6 研修室等の利用及び視察見学について

研修室の利用及び視察見学について(PDF)見学・集合研修室等の使用申込書(PDF)

7 次の項目のいずれかに該当するときは、種苗センターの利用を許可できません

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的   に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 衛生上支障があるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。

お問い合わせ

埼玉県農林公社
農業振興局 種苗センター
所在地:埼玉県鴻巣市関新田1693-1
TEL:048-569-2931 FAX:048-569-2935
syubyou@sainourin.or.jp